自動車の手続き相続関係書類について直接運輸支局の担当者に確認した。

 2014年  11月6日 この時点   運輸支局登録担当(山★さんの後の担当土★さん)  に相続関係について質問した結果を報告する。   Q1.戸籍全部証明書や戸籍謄本等具体的にどこまで   とればよいのか。必ず平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製   前の戸籍謄本等の取得は必要な書類なのでしょうか。     1.の答え   平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製前の      戸籍謄本等の取得は必要ではない。婚姻関係による新規戸籍編成も   身分事項欄にて確認できるので現時点での戸籍全部証明書でも容認受理している。   基本的に「ゆるゆる」です。担当土井さんも認めていました。相続関係図を   相続人から聴収してつける事は非常に有効。    Q2.たとえば相続人が配偶者である母と未成年の子供が2人いた場合、    その母は法定代理人として、相続不存在証明書を使用できるか。     2.の答え      母は法定代理人として、2人の未成年の子の相続不存在証明書に     押印し手続きを完了できる。    Q3.相続における100万円以下の特例について、その査定額を特定できる     機関について質問。      3.の答え以前は自動車査定協会のみであったが、中古販売店の査定士の     査定でも可となった。

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一つの時代が終わる。行政書士が生き残るには?新車だけですがOSSも始まります

  自動車の登録申請等のため運輸支局に提出する    OCRシート(約15種類)に    つきましては、有料で販売してきたところです。      しかし、国土交通省が平成29年1月から実施する          自動車登録システム(MOTAS)の更改により、      読み取り機器の文字認識精度が向上するため、      現行のOCR専用           シートでなくても申請できるようになります。   平成29年1月以降は、国土交通省が用意する  無料の用紙(運輸支局等に準備)、   又はご自分で国土交通省HPのWEBから    ダウンロードした用紙での登録等の申請が可能となります。 自動車登録関連事務は、今迄のような中古自動車販売店  からの受注ではなく、エンドユーザーに直接かかわらなければ  ならない時代になって来た。  イエローハット・オートバックスなどの部品販売店や  買取専門店だったガリバーなど が、次々と参入し、  中古自動車販売店というくくりではない市場が  形成されています。  ここで、自動車の手続きの分野を、  行政書士が確保していくには、  まずできる行政書士を多数育成する事が必要です。  これは、最低条件です。  また手続きができるだけではなく、市場全体を取り込むには、  一般ユーザーが便利だと思う  方向性に、着目しない限り、行政書士が確保して  いくことは不可能です。

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軽二輪(126~250cc)の手続きについて

    軽二輪(126~250cc)の手続き 簡単です 1.申請用紙は手書きで、3枚綴りのノーカーボン複写となっています。 (三枚の内一枚が車検証や返納証明書になります。) 注意:押印するところが複数ページに渡るので注意してください。 2.重量税は最初購入時に一回払うだけです。 (中古新規で一度返納した軽二輪に新たにナンバーを付ける時に  重量税の支払証明が必要になります。) 3.軽二輪は車検制度の適用はありません。 4.印鑑証明書は必要ありません、住民票と押印印鑑も三文判でOKです。 ※ただし、印鑑証明書も住所を証する書面として使用できます。 1.軽二輪の現在札幌ナンバーの住所変更名義変更.pdf 2.(転入札幌ナンバー以外から)軽二輪の住所変更・名義変更.pdf 3.軽二輪の現在札幌ナンバー廃車.pdf 4.(札幌ナンバー以外から転入抹消)軽二輪の廃車手続き.pdf 5.軽二輪の届出(中古新規)一度廃車していたが再度ナンバーを付ける.pdf 例 札幌市市内で軽二輪の名義変更  同管轄軽二輪126-250cc名義変更.pdf  ← クリック  国土一郎から二輪太郎に名義が変わる手続きの雛形です。   

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登録自動車の記載変更と変更登録の分かれ道

  例えば、所有権留保がついている場合、   その車検証上の使用者が単独でできる事は    記載変更。変更登録の場合は、      所有者の委任状が必要となる。    下をクリック      ↓   kisaihenkou.pdf

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自動車保有関係のワンストップサービスについて

 昭和40年代にコンピュータ化された時に、自動車販売団体より、 自動車関係手続きを、行政書士さんお願いします。 と言われたときに、断ってしまった。人材がいなかった。  今回、OSSを、行政書士が、逃してしまったならば 将来的に向かって、この自動車関係業務は行政書士業務から なくなってしまいます。今、中古自動車販売店からの依頼 ではなく、一般ユーザーにも、行政書士の業務である事を 認めてもらわなくてはいけません。  「日本行政」からOSSについて要点整理してみました。   基礎その1OSS具体的な日程と手続き方法の説明.pdf   OSS基礎その2具体的なPC上の準備等.pdf   OSS基礎その3日行連OSSセンター支所の役割.pdf   結局は、受け皿となる行政書士の人材無くしてOSSは  成功しないと思われます。

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