自動車登録制度と検査制度及び届出制度

自動車登録制度と検査制度及び届出制度 1.自 動 車 登 録 制 度 対 象 車(封印が付いてる) 自動車は登録することにより、所有権があることを 第三者に主張できる民事上の 効力(所有権の公証いわゆる対抗要件) が生じますが、 これはナンバープレートを自動車に正しく 表示することによって行います。 しナンバープレートが誰でも自由に取り外しが できるとなると、 この「所有権の公 証」が非常に困難にものとなるため、 封印を取り付けることにより ナンバープレートの 自由な取り外しができないようにしています。 (道路運送車両法第11条、同法施行規則第8条) ※所有権の公証によって自動車登録事項等証明書 (不動産でいえば登記簿に当たる)を 取得することができる。 2. 検査・届 出 制 度 対 象 車(封印が付いていない) 軽自動車や二輪車全部及び小型特殊自動車は 登録制度の適用を受けていないので、 封印はついていない。故に、届出制度になっている。 ただし、軽自動車や二輪車(小型二輪251cc以上)には所謂、 検査制度が導入されている。

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新OCRシート 2017年1月より変わるOCRシート

 よく使用されるOCRシート 下記よりダウンロード可能 しかし、印刷等に色々制限があります。 最初は、運輸支局にて無料で配布されるものを利用したほうが良いかも。    1号様式.pdf  一般的な移転登録・変更登録    2号様式 .pdf  変更・更正・検査証記入・予備検査証記入    3号様式.pdf  検査証再交付・検査標章の再交付・ナンバー変更・登録事項等証明書・検査記録事項等証明書    3号様式の2.pdf 永久抹消(還付なし)・一時抹消・輸出抹消仮登録・二輪の返納証明書交付    3号様式の3.pdf 重量税還付を伴う永久抹消と解体届出

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自動車の手続き相続関係書類について直接運輸支局の担当者に確認した。

 2014年  11月6日 この時点   運輸支局登録担当(山★さんの後の担当土★さん)  に相続関係について質問した結果を報告する。   Q1.戸籍全部証明書や戸籍謄本等具体的にどこまで   とればよいのか。必ず平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製   前の戸籍謄本等の取得は必要な書類なのでしょうか。     1.の答え   平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製前の      戸籍謄本等の取得は必要ではない。婚姻関係による新規戸籍編成も   身分事項欄にて確認できるので現時点での戸籍全部証明書でも容認受理している。   基本的に「ゆるゆる」です。担当土井さんも認めていました。相続関係図を   相続人から聴収してつける事は非常に有効。    Q2.たとえば相続人が配偶者である母と未成年の子供が2人いた場合、    その母は法定代理人として、相続不存在証明書を使用できるか。     2.の答え      母は法定代理人として、2人の未成年の子の相続不存在証明書に     押印し手続きを完了できる。    Q3.相続における100万円以下の特例について、その査定額を特定できる     機関について質問。      3.の答え以前は自動車査定協会のみであったが、中古販売店の査定士の     査定でも可となった。

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登録自動車の記載変更と変更登録の分かれ道

  例えば、所有権留保がついている場合、   その車検証上の使用者が単独でできる事は    記載変更。変更登録の場合は、      所有者の委任状が必要となる。    下をクリック      ↓   kisaihenkou.pdf

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