2020年07月09日のつぶやき

tsuruma3 / 行政書士 鶴間 謙 事務所車検の有効期間が延びる https://t.co/trhvJpcJ6E at 07/09 14:27 tsuruma3 / 行政書士 鶴間 謙 事務所札幌市特別定額給付金 https://t.co/30xPo803xW at 07/09 13:11

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今までの掲載記事等一部が見れなくなります

申し訳ありませんが北海道行政書士会会員の皆様へお知らせ 今まで掲載の記事が見られなくなります。 これは、一部中古車業者にパスワードが漏れているからです。 直接メールで私に連絡ください。資料はメール添付ファイルにて送付します。     行政書士 鶴間

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自動車の登録にも関係します。住民票記録、150年保存を=所有者不明土地対策で―総務省研究会

住民票記録、150年保存を=所有者不明土地対策で―総務省研究会8/22(水) 17:14配信総務省の研究会は22日、所有者が分からない土地の増加に対応するため、転居や死亡により抹消された住民票の記録(除票)の保存期間を現在の5年から150年に延長すべきだとする報告書をまとめた。土地所有者の現住所をたどりやすくするのが目的。同省は来年の通常国会に関連法の改正案を提出する。 住民票の除票には転居先の住所が示されており、自治体が公共事業の用地買収の際に、土地の登記簿上の住所から所有者の現住所をたどる場合などに活用される。ただ、転出から5年以上経過して除票が廃棄されていると、現住所を確認できないケースがある。研究会は、戸籍の取り扱いと同様に除票を150年間保存すれば、確実に転居先を把握できると判断した。 

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やわらぎ斎場ではなく、自動車の相続手続き専門の行政書士になろう。

 自動車査定士に合格し「査定業務実施確認書」も頂きましたので   相続する車両が、特別高価でなければ、   ほぼ2~3年落ちで100万円以下   の壁が破れるので、相続関係が簡便に終了出来ると思います。   以前に、下記内容を、投稿していました。    2014年  11月6日 この時点   運輸支局登録担当   に相続関係について質問した結果を報告する。   Q1.戸籍全部証明書や戸籍謄本等具体的にどこまで   とればよいのか。必ず平成6年法務省令第51号   附則第2条第1項による改製   前の戸籍謄本等の取得は必要な書類なのでしょうか。     1.の答え   平成6年法務省令第51号附則   第2条第1項による改製前の      戸籍謄本等の取得は必要ではない。   婚姻関係による新規戸籍編成も   身分事項欄にて確認できるので現時点での   戸籍全部証明書でも容認受理している。   基本的に「ゆるゆる」です。   担当土井さんも認めていました。   相続関係図を   相続人から聴収してつける事は非常に有効。    Q2.たとえば相続人が配偶者である母と     未成年の子供が2人いた場合、     その母は法定代理人として、     相続不存在証明書を使用できるか。      2.の答え      母は法定代理人として、2人の未成年の子の     相続不存在証明書に      押印し手続きを完了できる。    Q3.相続における100万円以下の特…

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北海道警察署の管轄一覧表

          車庫証明に限らず管轄が分かれている       車庫証明についてはこれからは、管轄を合併していくようです      北海道警察の管轄一覧.pdf

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悪徳自動車廃車買取り業者のネット広告 景品表示法違反の可能性あり

      自動車の手続きを人質にやりたい放題  他のネットでの、自動車廃車買取り業者も、同様の広告傾向にあります。        上記のような6~9万円かかりますよ。だから、カーネクストにお譲りください。   と広告を出している訳です。私共に売ってくだされば得ですよと言っている。  1.明らかにおかしいことは、解体費用1~2万円位でと書いてありますが、 そもそも、リサイクル法に基づき既に、リサイクル料金、 即ち解体費用は支払い済みなんですよ。  2.名義変更手続き1万円前後と廃車手続き代行費用1万円前後と書いてありますが、  行政書士の私に頼めば、移転抹消は同時にできるので、  両方の手続きを6000円位で、できます。そもそも、  手続き費用は、買い取ったカーネクスト側の負担であり、  ユーザーから徴収するべきものではない。  3.引き取り手数料 1~2万円とは一体何?…… 意味わからん  4.レッカー費用2~3万円 本来かかるとすればこの費用位です。  しかし、こんな金額は 車検が切れていなければ乗って行けばよいし、  たとえ不動車でも今なら、1~2万円位で  持っていく業者いますよ。(あまりにも田舎だとむりかもしれませんが) しかし、元々買取りなのであれば、レッカー代は、買主の負担になるものなので、  カーネクストが買主として負担すべきものであり、わざわざ得ですよと、  広告するのは、ある意味おかしい。   もっと気軽に行…

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