北海道警察署に出す車庫証明について 完全版 道警のHPより


自動車保管場所証明等手続き


1 自動車保管場所証明等手続きに関する注意事項
2 【申請】自動車保管場所証明申請手続き(登録自動車)
3 【届出】軽自動車の保管場所届出手続き
4 【届出】保管場所変更届出手続き
5 保管場所証明申請書等ダウンロード


1 自動車保管場所証明等手続きに関する注意事項
  ◇保管場所の要件場所
 

 自動車の保管場所と使用の本拠の位置との間の距離が、2キロメートルを超えないこと
 

 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車の全体を収容できること
 

 自動車の保有者が、当該自動車の保管場所として使用する権原を有すること

  ◇受付窓口
   保管場所を管轄する警察署
 なお、分庁舎が置かれている警察署では「警察署窓口」「分庁舎窓口」のどちらでも申請が可能です。

  ◇受付時間
   午前8時45分から午後5時30分
   (土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。)

  ◇留意事項
 

 書類を記入する際は、「消せるボールペン」は使用しないでください。
 

 申請、届出に基づき保管場所標章が交付されますが、この標章を自動車の後面ガラス(後面にガラスがない場合等はボディの左側面)に貼り付けなければなりません。
 

 必要な届出をしなかったり、虚偽の書面提出や届出をした場合等には処罰されることがあります。
 

 申請、届出等に関する詳細は、各警察署の交通課(窓口)に照会してください。


2 【申請】自動車保管場所証明申請手続き(登録自動車) 
  ◇保管場所証明申請の手続きが必要な場合自動車保管場所証明申請手続きの流れの図  
 

 自動車を購入する場合(新規登録)
 

 自動車の所有者の氏名、住所等を変更した場合(変更登録)
 

 自動車の名義を変更した場合(移転登録)
   
   
   
   
  ◇申請に必要な書類
 

 自動車保管場所証明申請書 2通
 

 保管場所標章交付申請書  2通
  ※警察署窓口では、①と②で1組の4枚複写式の申請書を用意してあります
 

 保管場所の所在図・配置図  1通
 

 保管場所使用権原書面   1通
  ※権原書面について
 

 保管場所が自動車の保有者の土地、建物である場合は自認書(様式あり)
 

 保有者の土地、建物でない場合は、保管場所使用承諾証明書(様式あり)、又は賃貸契約書の副本、その他使用に関する権利関係を証する書面
 

 賃貸契約書の副本を添付する場合の注意事項
   車両の保管場所が確保されていることが明記されているか
   契約期間の有効の有無が確認できるか
   (契約が自動更新の場合は最近の駐車料金支払いの明細書等)

  ◇手数料(北海道収入証紙による納付)
 

 申請書提出時(保管場所証明書交付申請手数料)   2,200円
 

 標章交付時 (保管場所標章交付手数料)      550円


3 【届出】軽自動車の保管場所届出手続き 
  ◇届出が必要な地域(適用地域)軽自動車の保管場所届出手続きの流れの図   
 

 平成2年に保管場所法及び政令等の改正が行われ、軽自動車についても保管場所の届出制度が導入されました。
 

 現在、道内では、
    「札幌市、函館市、旭川市、小樽市
    江別市、苫小牧市、室蘭市
    帯広市、釧路市、北見市」
が届出制度適用地域となっております。
 ※ 平成12年6月1日以降に上記の市に編入した旧町村は、届出の必要はありません。 
   

  ◇届出の手続きが必要な場合
 

 新車、中古車を購入した場合
 

 引っ越し等の理由により、使用の本拠の位置と保管場所を変更した場合
    (使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に移し、かつ、保管場所の位置を変更した時を含む)
 

適用地域内において法施行以前から存在する軽自動車については、保有者の変更がない限り適用対象となりません。

  ◇届出に必要な書類
 

 自動車保管場所届出書   1通
 

 保管場所標章交付申請書  2通
  ※警察署窓口では、①と②で1組の3枚複写式の届出書を用意してあります
 

 保管場所の所在図・配置図  1通
 

 保管場所使用権原書面   1通
  ※権原書面について
 

 保管場所が自動車の保有者の土地、建物である場合は自認書(様式あり)
 

 保有者の土地、建物でない場合は、保管場所使用承諾証明書(様式あり)、又は賃貸契約書の副本、その他使用に関する権利関係を証する書面
 

 賃貸契約書の副本を添付する場合の注意事項
   車両の保管場所が確保されていることが明記されているか
   契約期間の有効の有無が確認できるか
   (契約が自動更新の場合は最近の駐車料金支払いの明細書等)

  ◇手数料(北海道収入証紙による納付)
 

 届出書提出時(保管場所標章交付手数料)      550円


4 【届出】保管場所変更届出手続き
  ◇変更届出の手続きが必要な場合
 

 登録自動車の保管場所を変更した場合(使用の本拠の位置の変更を伴うものは除く。)
 

 届出を行った軽自動車の保管場所を変更した場合(変更後の使用の本拠の位置が適用地域にある場合に限る。)
 

 運送事業用自動車であった自動車が運送事業用自動車でなくなった場合において引き続き自家用車として使用する場合
  ※保管場所を変更した時は、変更の日から15日以内に届出が必要です。 

  ◇変更届出に必要な書類
 

 自動車保管場所届出書   1通
 

 保管場所標章交付申請書  2通
  ※警察署窓口では、①と②で1組の3枚複写式の届出書を用意してあります
 

 保管場所の所在図・配置図  1通
 

 保管場所使用権原書面   1通
  ※権原書面について
 

 保管場所が自動車の保有者の土地、建物である場合は自認書(様式あり)
 

 保有者の土地、建物でない場合は、保管場所使用承諾証明書(様式あり)、又は賃貸契約書の副本、その他使用に関する権利関係を証する書面
 

 賃貸契約書の副本を添付する場合の注意事項
   車両の保管場所が確保されていることが明記されているか
   契約期間の有効の有無が確認できるか
   (契約が自動更新の場合は最近の駐車料金支払いの明細書等)

  ◇手数料(北海道収入証紙による納付)
 

 届出書提出時(保管場所標章交付手数料)      550円


5 保管場所証明申請書等ダウンロード
   申請用紙のダウンロード>>>
 

 自動車保管場所証明申請(車庫証明関係)
 

 自動車保管場所証明申請(記載例)
 

 自動車保管場所届出(軽自動車の新規・変更届出、自動車の保管場所変更届出)

  平成29年4月
北海道警察本部交通規制課

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