2014年 11月6日 この時点
運輸支局登録担当(山★さんの後の担当土★さん)
に相続関係について質問した結果を報告する。
Q1.戸籍全部証明書や戸籍謄本等具体的にどこまで
とればよいのか。必ず平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製
前の戸籍謄本等の取得は必要な書類なのでしょうか。
1.の答え
1.の答え
平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製前の
戸籍謄本等の取得は必要ではない。婚姻関係による新規戸籍編成も
戸籍謄本等の取得は必要ではない。婚姻関係による新規戸籍編成も
身分事項欄にて確認できるので現時点での戸籍全部証明書でも容認受理している。
基本的に「ゆるゆる」です。担当土井さんも認めていました。相続関係図を
相続人から聴収してつける事は非常に有効。
Q2.たとえば相続人が配偶者である母と未成年の子供が2人いた場合、
その母は法定代理人として、相続不存在証明書を使用できるか。
2.の答え
母は法定代理人として、2人の未成年の子の相続不存在証明書に
押印し手続きを完了できる。
Q3.相続における100万円以下の特例について、その査定額を特定できる
機関について質問。
3.の答え以前は自動車査定協会のみであったが、中古販売店の査定士の
査定でも可となった。
この記事へのコメント