自動車登録制度と検査制度及び届出制度
1.自 動 車 登 録 制 度 対 象 車(封印が付いてる)
自動車は登録することにより、所有権があることを
第三者に主張できる民事上の 効力(所有権の公証いわゆる対抗要件)
が生じますが、
これはナンバープレートを自動車に正しく
表示することによって行います。
しナンバープレートが誰でも自由に取り外しが
できるとなると、
この「所有権の公 証」が非常に困難にものとなるため、
封印を取り付けることにより
ナンバープレートの 自由な取り外しができないようにしています。
(道路運送車両法第11条、同法施行規則第8条)
※所有権の公証によって自動車登録事項等証明書
(不動産でいえば登記簿に当たる)を
取得することができる。
2. 検査・届 出 制 度 対 象 車(封印が付いていない)
軽自動車や二輪車全部及び小型特殊自動車は
登録制度の適用を受けていないので、
封印はついていない。故に、届出制度になっている。
ただし、軽自動車や二輪車(小型二輪251cc以上)には所謂、
検査制度が導入されている。
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