自動車登録制度と検査制度及び届出制度


自動車登録制度と検査制度及び届出制度


1.自 動 車 登 録 制 度 対 象 車(封印が付いてる)


自動車は登録することにより、所有権があることを

第三者に主張できる民事上の 効力(所有権の公証いわゆる対抗要件)

が生じますが、

これはナンバープレートを自動車に正しく

表示することによって行います。

しナンバープレートが誰でも自由に取り外しが

できるとなると、

この「所有権の公 証」が非常に困難にものとなるため、

封印を取り付けることにより

ナンバープレートの 自由な取り外しができないようにしています。


(道路運送車両法第11条、同法施行規則第8条)


※所有権の公証によって自動車登録事項等証明書

(不動産でいえば登記簿に当たる)を

取得することができる。




2. 検査・届 出 制 度 対 象 車(封印が付いていない)


軽自動車や二輪車全部及び小型特殊自動車は

登録制度の適用を受けていないので、

封印はついていない。故に、届出制度になっている。


ただし、軽自動車や二輪車(小型二輪251cc以上)には所謂、

検査制度が導入されている。





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