2023年03月25日のつぶやき

tsuruma3 / 行政書士 鶴間 謙 事務所あまり仕事として受ける事はない(大型特殊自動車・被けん引自動車の解体)の永久抹消登録申請 https://t.co/VjB94OhQ3I at 03/25 17:18 tsuruma3 / 行政書士 鶴間 謙 事務所永久抹消登録申請(大型特殊自動車・被けん引自動車の解体) あまり仕事として受ける事はない https://t.co/VjB94OhQ3I at 03/25 17:16

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2022年10月15日のつぶやき

tsuruma3 / 行政書士 鶴間 謙 事務所OSSにおける手続きについて行政書士法違反の定義 https://t.co/D7qxqYGHfT at 10/15 14:59 tsuruma3 / 行政書士 鶴間 謙 事務所https://t.co/XRagMlF00l at 10/15 14:44 tsuruma3 / 行政書士 鶴間 謙 事務所超おすすめ 北海道警察 自動車保管場所証明書 https://t.co/bcONaoD50n at 10/15 14:40

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2021年12月01日のつぶやき

tsuruma3 / 行政書士 鶴間 謙 事務所追加住所コード以下の記入方法2 https://t.co/CozwbFjcRV at 12/01 16:32 tsuruma3 / 行政書士 鶴間 謙 事務所文字表記・OCR住所コード以下の記入方法 https://t.co/zMeG0UGPPS at 12/01 13:00

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2021年01月11日のつぶやき

tsuruma3 / 行政書士 鶴間 謙 事務所新しい車検証のカタチが発表された https://t.co/5L5t3LiBvM at 01/11 22:28 tsuruma3 / 行政書士 鶴間 謙 事務所新しい車検証のかたち令和5年 at 01/11 18:33

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2020年10月24日のつぶやき

tsuruma3 / 行政書士 鶴間 謙 事務所直接、都道府県警察署の車庫証明部門のホームページにリンク出来る 兵庫県 https://t.co/I1c0bW55kL at 10/24 22:04 tsuruma3 / 行政書士 鶴間 謙 事務所直接、都道府県警察署の車庫証明部門のホームページにリンク出来る。宮崎県 https://t.co/r13qC1C6mL at 10/24 18:21 tsuruma3 / 行政書士 鶴間 謙 事務所直接、都道府県警察署の車庫証明部門のホームページにリンク出来る。熊本県 https://t.co/qDAfjruZUy at 10/24 18:20 tsuruma3 / 行政書士 鶴間 謙 事務所直接、都道府県警察署の車庫証明部門のホームページにリンク出来る。大分県 https://t.co/TOalxYKIll at 10/24 18:18

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2020年09月15日のつぶやき

tsuruma3 / 行政書士 鶴間 謙 事務所そもそも車検証には大型という自動車の種別はない https://t.co/zy7wcSYIvo at 09/15 15:55 tsuruma3 / 行政書士 鶴間 謙 事務所そもそも言葉の意味とその有効期限 https://t.co/9e59UJB0VB at 09/15 15:33

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2020年07月09日のつぶやき

tsuruma3 / 行政書士 鶴間 謙 事務所車検の有効期間が延びる https://t.co/trhvJpcJ6E at 07/09 14:27 tsuruma3 / 行政書士 鶴間 謙 事務所札幌市特別定額給付金 https://t.co/30xPo803xW at 07/09 13:11

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今までの掲載記事等一部が見れなくなります

申し訳ありませんが北海道行政書士会会員の皆様へお知らせ 今まで掲載の記事が見られなくなります。 これは、一部中古車業者にパスワードが漏れているからです。 直接メールで私に連絡ください。資料はメール添付ファイルにて送付します。     行政書士 鶴間

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自動車の登録にも関係します。住民票記録、150年保存を=所有者不明土地対策で―総務省研究会

住民票記録、150年保存を=所有者不明土地対策で―総務省研究会8/22(水) 17:14配信総務省の研究会は22日、所有者が分からない土地の増加に対応するため、転居や死亡により抹消された住民票の記録(除票)の保存期間を現在の5年から150年に延長すべきだとする報告書をまとめた。土地所有者の現住所をたどりやすくするのが目的。同省は来年の通常国会に関連法の改正案を提出する。 住民票の除票には転居先の住所が示されており、自治体が公共事業の用地買収の際に、土地の登記簿上の住所から所有者の現住所をたどる場合などに活用される。ただ、転出から5年以上経過して除票が廃棄されていると、現住所を確認できないケースがある。研究会は、戸籍の取り扱いと同様に除票を150年間保存すれば、確実に転居先を把握できると判断した。 

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やわらぎ斎場ではなく、自動車の相続手続き専門の行政書士になろう。

 自動車査定士に合格し「査定業務実施確認書」も頂きましたので   相続する車両が、特別高価でなければ、   ほぼ2~3年落ちで100万円以下   の壁が破れるので、相続関係が簡便に終了出来ると思います。   以前に、下記内容を、投稿していました。    2014年  11月6日 この時点   運輸支局登録担当   に相続関係について質問した結果を報告する。   Q1.戸籍全部証明書や戸籍謄本等具体的にどこまで   とればよいのか。必ず平成6年法務省令第51号   附則第2条第1項による改製   前の戸籍謄本等の取得は必要な書類なのでしょうか。     1.の答え   平成6年法務省令第51号附則   第2条第1項による改製前の      戸籍謄本等の取得は必要ではない。   婚姻関係による新規戸籍編成も   身分事項欄にて確認できるので現時点での   戸籍全部証明書でも容認受理している。   基本的に「ゆるゆる」です。   担当土井さんも認めていました。   相続関係図を   相続人から聴収してつける事は非常に有効。    Q2.たとえば相続人が配偶者である母と     未成年の子供が2人いた場合、     その母は法定代理人として、     相続不存在証明書を使用できるか。      2.の答え      母は法定代理人として、2人の未成年の子の     相続不存在証明書に      押印し手続きを完了できる。    Q3.相続における100万円以下の特…

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北海道警察署に出す車庫証明について 完全版 道警のHPより

1 自動車保管場所証明等手続きに関する注意事項2 【申請】自動車保管場所証明申請手続き(登録自動車)3 【届出】軽自動車の保管場所届出手続き4 【届出】保管場所変更届出手続き5 保管場所証明申請書等ダウンロード1 自動車保管場所証明等手続きに関する注意事項  ◇保管場所の要件場所 ・ 自動車の保管場所と使用の本拠の位置との間の距離が、2キロメートルを超えないこと ・ 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車の全体を収容できること ・ 自動車の保有者が、当該自動車の保管場所として使用する権原を有すること  ◇受付窓口   保管場所を管轄する警察署  なお、分庁舎が置かれている警察署では「警察署窓口」「分庁舎窓口」のどちらでも申請が可能です。  ◇受付時間   午前8時45分から午後5時30分   (土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。)  ◇留意事項 ・ 書類を記入する際は、「消せるボールペン」は使用しないでください。 ・ 申請、届出に基づき保管場所標章が交付されますが、この標章を自動車の後面ガラス(後面にガラスがない場合等はボディの左側面)に貼り付けなければなりません。 ・ 必要な届出をしなかったり、虚偽の書面提出や届出をした場合等には処罰されることがあります。 ・ 申請、届出等に関する詳細は、各警察署の交通課(窓口)に照会してください。2 【申請】自動車保管場所証明申請手続き(登録自動車)   ◇保管場所証明申請の手続きが必要な場合   ・ 自動車を購入…

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北海道警察署の管轄一覧表

          車庫証明に限らず管轄が分かれている       車庫証明についてはこれからは、管轄を合併していくようです      北海道警察の管轄一覧.pdf

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自動車登録制度と検査制度及び届出制度

自動車登録制度と検査制度及び届出制度 1.自 動 車 登 録 制 度 対 象 車(封印が付いてる) 自動車は登録することにより、所有権があることを 第三者に主張できる民事上の 効力(所有権の公証いわゆる対抗要件) が生じますが、 これはナンバープレートを自動車に正しく 表示することによって行います。 しナンバープレートが誰でも自由に取り外しが できるとなると、 この「所有権の公 証」が非常に困難にものとなるため、 封印を取り付けることにより ナンバープレートの 自由な取り外しができないようにしています。 (道路運送車両法第11条、同法施行規則第8条) ※所有権の公証によって自動車登録事項等証明書 (不動産でいえば登記簿に当たる)を 取得することができる。 2. 検査・届 出 制 度 対 象 車(封印が付いていない) 軽自動車や二輪車全部及び小型特殊自動車は 登録制度の適用を受けていないので、 封印はついていない。故に、届出制度になっている。 ただし、軽自動車や二輪車(小型二輪251cc以上)には所謂、 検査制度が導入されている。

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悪徳自動車廃車買取り業者のネット広告 景品表示法違反の可能性あり

      自動車の手続きを人質にやりたい放題  他のネットでの、自動車廃車買取り業者も、同様の広告傾向にあります。        上記のような6~9万円かかりますよ。だから、カーネクストにお譲りください。   と広告を出している訳です。私共に売ってくだされば得ですよと言っている。  1.明らかにおかしいことは、解体費用1~2万円位でと書いてありますが、 そもそも、リサイクル法に基づき既に、リサイクル料金、 即ち解体費用は支払い済みなんですよ。  2.名義変更手続き1万円前後と廃車手続き代行費用1万円前後と書いてありますが、  行政書士の私に頼めば、移転抹消は同時にできるので、  両方の手続きを6000円位で、できます。そもそも、  手続き費用は、買い取ったカーネクスト側の負担であり、  ユーザーから徴収するべきものではない。  3.引き取り手数料 1~2万円とは一体何?…… 意味わからん  4.レッカー費用2~3万円 本来かかるとすればこの費用位です。  しかし、こんな金額は 車検が切れていなければ乗って行けばよいし、  たとえ不動車でも今なら、1~2万円位で  持っていく業者いますよ。(あまりにも田舎だとむりかもしれませんが) しかし、元々買取りなのであれば、レッカー代は、買主の負担になるものなので、  カーネクストが買主として負担すべきものであり、わざわざ得ですよと、  広告するのは、ある意味おかしい。   もっと気軽に行…

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北海道版の自動車税・自動車取得税申告書の記入例…行政書士の推理

内容的には  品川ナンバーから札幌ナンバーへ移転登録で、所有権留保している法人 日本総務自動車販売株式会社が旧所有者で、 旧使用者が東京一郎さんです。新所有者が、株式会社 赤レンガ自動車販売となっております。 そして新使用者は北海 道夫さんとなっています。 この下の記載例から、自動車登録に精通した行政書士であるならば どんな書類が必要だったか分かります。 1.日本総務自動車販売株式会社については、印鑑証明書・譲渡証明書・委任状が最低必要、もし、住所や商号が 変わっていれば、内容がわかる法人の全部事項証明書などか必要である。 2.新所有者が、株式会社 赤レンガ自動車販売については、印鑑証明書と基本的に委任状が必要である。 3.新使用者は北海 道夫さんについては、委任状・車庫証明書・住民票(印鑑証明書も使える)が必要である。 4.ナンバーが管轄変更なので、ナンバープレートの返納が必要となる 代理人が必要なケースを前提としてではあるが、 1から4まで、の書類が必要となることが、類推できる。

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新OCRシート 2017年1月より変わるOCRシート

 よく使用されるOCRシート 下記よりダウンロード可能 しかし、印刷等に色々制限があります。 最初は、運輸支局にて無料で配布されるものを利用したほうが良いかも。    1号様式.pdf  一般的な移転登録・変更登録    2号様式 .pdf  変更・更正・検査証記入・予備検査証記入    3号様式.pdf  検査証再交付・検査標章の再交付・ナンバー変更・登録事項等証明書・検査記録事項等証明書    3号様式の2.pdf 永久抹消(還付なし)・一時抹消・輸出抹消仮登録・二輪の返納証明書交付    3号様式の3.pdf 重量税還付を伴う永久抹消と解体届出

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